シンガポールのビザ

ビザについて

滞在目的が観光、収入を伴わない短期の商用、国際会議の
出席などにあたる場合は3ヶ月以内であればビザは不要です。

万が一ビザを現地で取得する場合や滞在延長申請をする場合
でも、下記の場所に問いあわせれば回答をもらえるはずです。
ビザ申請する事情は個別で異なると思うので、手間がかかり
ますが自分で聞くのがよいでしょう。
在日シンガポール大使館(東京)03−3586−9111

現地の外国人入国管理局)
Shingapore Immigration Department
10 Kallang Road
Singapore 208718
Fax:65-298-0837